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司法書士の仕事④簡裁裁判所における訴訟代理等

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司法書士の仕事④簡裁裁判所における訴訟代理等

司法書士の仕事④簡裁裁判所における訴訟代理等

2021/11/07

簡裁訴訟代理等関係業務

司法書士の仕事を数回に分けて、詳しくご説明いたします。

§司法書士法第3条第1項(一部抜粋)
 司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。

 第6号 簡易裁判所における次に掲げる手続について代理すること。

 イ 民事訴訟法の規定による手続であって、訴訟の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないもの

 ロ 民事訴訟法の規定による和解の手続又は支払督促の手続であって、請求の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないもの。

 第7号 民事に関する紛争(簡易裁判所における民事訴訟法の規定による訴訟手続の対象となるものに限る。)であって、紛争の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないもの について相談に応じ、又は仲裁事件の手続若しくは裁判外の和解について代理すること。

§司法書士法第3条第2項(一部抜粋)

 前項第6号から第8号までに規定する業務(以下「簡裁訴訟代理等関係業務」という。)は、次のいずれにも該当する司法書士に限り、行うことができる。

 第1号 簡裁訴訟代理等関係業務について法務省令で定める法人が実施する研修であって法務大臣が指定するものの課程を修了した者であること。

 第2号 前号に規定する者の申請に基づき法務大臣が簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有すると認定した者である

 第3号 司法書士会の会員であること。

♦ 簡裁訴訟代理等関係業務 ♦

❑ 簡易裁判所における民事訴訟手続きの代理
   貸金・借家関係や交通事故・暴力等による損害金などについて当事者間で争いのある場合には、最終的に裁判所の判断に委ねざるを得ません。
 応じてくれない相手方に対し、金銭の支払いや、アパートの立退き等を求めたいときは③Part2でお話ししたとおりの訴訟手続きを経て勝訴するか、請求額を減額または分割払いにしたり、一定額の金銭を支払うことでお互いが譲歩し納得したうえで成立する和解という手続によることとなります。
 これらの手続きは本来ご本人が進めて行くものですが、ご依頼いただくことで司法書士は書類の作成により支援をし、二人三脚で取り組んで行くことはお話いたしました。
 しかし、事案によってはご本人の健康上の問題や訴訟手続に対する抵抗感などから、一切の訴訟手続きを代理人に依頼したいという方も多数いらっしゃいます。
 そこで頼れる代理人として訴訟活動をしてくれるのが言わずと知れた弁護士であることはご存じのことしょう。
 平成15年4月1日に改正司法書士法が施行され、弁護士業務である訴訟代理権のうち一部(簡裁訴訟代理等関係業務という)について司法書士にも権限が付与されました。
 司法書士が依頼を受けて上記訴訟代理権を行使するためには以下の要件を満たさなければなりません。

① 簡易裁判所における民事訴訟手続
② 訴訟の目的の価額(裁判所法の定めによりますが、金銭支払い請求であれば請求する元本額)が140万円以下
③ 法務大臣が指定する研修課程を修了した司法書士のうち、法務大臣が簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有すると認定された者(認定司法書士という)


❑ 相談・裁判外の和解
 
上述しましたとおり認定司法書士は簡裁訴訟代理等関係業務を行うことができます。
 その範囲はご依頼による訴訟代理権に基づき訴訟手続きを進めるうえで証拠収集、口頭弁論期日への出席や相手方との和解などを行うことができますが、訴訟手続きによらない以下の業務も行うことができます。 

・認定司法書士として受任できる事件についての相談を受けること

・認定司法書士として受任できる事件について、裁判によらず直接相手方と交渉をし、和解をすること

 司法書士として最も力を注ぐべきところは、訴訟手続きに進む前に相手方との交渉により穏便に解決することが、当事者間の感情的な軋轢も生じず、訴訟費用の負担も回避できる最善の手段なのではないでしょうか。

 

 

  

 

 

 

 

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