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不動産登記の経験談

不動産登記の経験談

2021/12/17

仮登記の抹消

ちょっとマイナーなお話

先日、船橋で個人間の仲介なし農地売買契約の立会をさせていただきました。
必要書類を揃えていただき、とてもスムーズなお取引となりました。
農地法3条の許可を得るまでの間、売主様の住所変更と仮登記の抹消登記の申請を済ませました。
この仮登記は贈与予約による所有権移転請求権仮登記という順位を保全するもので請求権を行使することで
確定的に所有権を取得し、本登記が入ります。
その本登記前に売主様が相続により所有権を取得し、その旨の登記がされたことで当該所有権移転請求権は
民法
の規定により混同で消滅している状態となっていました。
そこでこの仮登記を抹消するのですが売主様が仮登記の際の登記済証を紛失されていたため事前通知による
処理で進めました。
この仮登記は売主様が仮登記名義人の地位で承諾書を作成し、利害関係人の地位でそれを添付し単独申請
(不動産登記法110条後段)ができるのであれば登記済証は不要であると考え、管轄法務局へ照会しまし
た。予想はしていましたが回答は「×」でした。
理由としては、仮登記名義人による単独申請(不動産登記法110条前段)ができるのであれば後段は認め
られないとのことでした。
登記申請書は以下のとおりです。


        登記申請書

登記の目的  〇番所有権移転請求権仮登記抹消

原因     令和  年  月  日 権利混同

権利者    住所 
       甲山太郎
義務者    住所
      (仮登記名義人)乙山次郎

添付情報   登記原因証明情報
       印鑑証明書
       代理権限証明情報





 

 

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