迅速かつ適切なサービスをご提供
SERVICE
法律実務のプロとして精一杯お手伝いいたします
♦ 成年後見 ♦
ご本人様の権利を守り、心身ともに豊かな生活を支える
【 成年後見開始申立書の作成 】
□ 判断能力の低下に伴い、適切に意思を表示するこ
とが困難となってしまった方のために、代わって財
産の管理や福祉施設・病院等と契約を交わし、ご本
人の権利を保護する者「成年後見人」を選任しても
らうために家庭裁判所へ申立てをする手続。
※ ご親族を後見人候補者として申立はできますが、裁判所
はこれに縛られることなくご本人の利益を考慮し、他の専
門家を選任することがあります。例えば、ご本人の保有財
産が多額である場合や、反対されているご親族がいらっし
ゃる場合等です。
【 成年後見業務 】
□ 上記申立てにおいて当職を候補者としていただいた
場合または上記※に該当した場合に当職が後見人とし
て選任されたときは、ご本人の財産目録や収支予定
表等を作成し、定期的に家庭裁判所や所属のリーガ
ルサポートへ報告しご本人の権利擁護に努めます。
具体的業務としては、施設・病院との入所・入院
の手続や預貯金管理、必要に応じて裁判所の許可の
もとで、ご本人に代わって所有不動産の売却や遺産
分割協議を行います。
♦ 生前対策 ♦
万一に備えて、安心できる老後のくらしを
【 遺言書の作成 】
□ 公正証書遺言
※ 希望する遺言内容をもとに公証人が作成するため最
も安心できる遺言。
□ 自筆証書遺言作成サポート
※ ご本人の手書きによるため日付、印鑑、対象の財産
や相続人等の記載漏れなどにより、せっかくの遺言が
無効とならぬようお手伝いいたします。
紛失や改ざんされるのを防ぐため法務局保管制度の
ご利用をおすすめいたします。
【 任意後見委任契約書の作成 】
□ 前記成年後見とは異なり判断能力が十分なうちに
「この先、私が認知症になってしまった場合には、
私の財産の管理や各種契約等はあなたにお任せしま
す。」といった合意を信頼できる方と交わされた場
合に、その合意に基づく契約書を作成いたします。
※ 私が任意後見の受任者として承ることも可能です。