司法書士の仕事③裁判書類等の作成 part.3
2021/10/16
検察庁に提出する書類の作成
司法書士の仕事を数回に分けて、詳しくご説明いたします。
今回は犯罪の被害に遭われた方などが救済や制裁を求めるために検察庁に提出する書類作成のお話をいたします。
§司法書士法第3条第1項
司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
第4号 裁判所若くは検察庁に提出する書類(一部省略)を作成すること。
§司法書士法第73条
司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者は、第3条1項1号から第5号までに規定する業務を行ってはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
❑ 告訴状
暴行・窃盗・詐欺など犯罪により被害を受けた方からのご依頼により、検察庁に対し犯罪の事実を申告し加害者への処罰を求めるための書類を作成いたします。
❑ 告発状
犯罪被害者以外の第三者からのご依頼により、検察庁に対し犯罪の事実を申告し加害者への処罰を求めるための書類を作成いたします。
※名誉棄損罪・侮辱罪・親族間の窃盗罪や詐欺罪など法律により被害者による告訴のみが認められている場合や、告発できる者が指定されている場合を除き、誰もが告発することができます。