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司法書士の仕事③裁判書類等の作成  part.1

司法書士の仕事③裁判書類等の作成 part.1

2021/09/28

家庭裁判所に提出する書類の作成

司法書士の仕事を数回に分けて、詳しくご説明いたします。

 今回は主な業務の一つである家庭裁判所に提出する書類作成のお話をいたします。

§司法書士法第3条第1項
 司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
 第4号 裁判所若くは検察庁に提出する書類(一部省略)を作成すること。

§司法書士法第73条
 司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者は、第3条1項1号から第5号までに規定する業務を行ってはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
 

♦ 家庭裁判所へ提出する書類の作成 ♦

❑ 相続放棄申述書
 
相続した財産につき、「負債の額がプラスの財産額を超えてしまっている」「遠く離れた実家の畑では管理することも売却することも難しい」「疎遠な親族達の遺産分割協議に関わり合いたくない」等の事情により、全て相続したくないという方は、亡くなられた方の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申述をし、受理されることで相続人から外れることができます。ご依頼いただくことで、申述書の作成のほか、添付書類(戸籍等)の取得をいたします。申述人・被相続人の表示、申述の理由、相続財産の内容等を記載し、ご依頼者による内容確認後、捺印いただき収入印紙を貼り、添付書類と併せてお渡しいたします。ご要望があれば当事務所が代わって裁判所に提出することもできます。
 受理される前に裁判所から回答書というものがご自宅へ届きます。これは相続放棄の申述が脅迫などによるものではなく本人の真意に基づいているのかを裁判所が確認するための書面となります。これに記入し裁判所へ返送し、意思の確認が取れた後に受理されます。
 その後、相続放棄申述受理通知書が届き手続終了となります。


❑ 遺言書検認申立書
 
亡くなられた方が遺言書を遺されていたときは、封印されている場合は開封せず、速やかに保管していた方または発見した相続人は遺言者の住所地を管轄する家庭裁判所へ当該遺言書の検認の申立てをしなければなりません。ただし、公正証書による遺言または法務局に保管されている自筆証書遺言については、検認の必要はありません。ご依頼いただくことで、申立書の作成のほか、添付書類(戸籍等)の取得をいたします。申立人・遺言者の表示、申立の理由、相続人の一覧等を記載し、ご依頼者による内容確認後、捺印いただき収入印紙を貼り、添付書類と併せてお渡しいたします。ご要望があれば当事務所による裁判所への提出や後述する検認期日への同行も承ります。
 申立て後は裁判所は他の相続人に対し、検認期日の通知をしますが、出席義務はありません。この通知をもって全ての相続人が遺言者の死亡を知ることになります。
 検認期日には出席した相続人等の立会いのもとで、裁判官が遺言書を開封し検認します。この検認は後に偽造や変造がなされないよう遺言書の形状、日付や署名など検認時における遺言書の内容を明確にする手続です。遺言が有効なのか無効なのかを判断するものではありません。
 検認後は検認済み証明書の申請をし、遺言書に当該証明書を付けてもらい手続終了となります。


 成年後見開始申立書
 認知症その他の精神上の障害により判断能力が不十分となり、自己の財産や心身の管理を適切に行うことが困難となってしまった方のために、一定の親族等の申立てにより家庭裁判所が本人に代わって財産の管理や病院・施設等との契約を行い、本人の生活を支援するものを選任する。これを成年後見制度といいます。
この制度を利用するために必要となる書類を作成いたします。
 書類作成にあたる前に専門家としてなすべきことが非常に重要です。
 まず、ご依頼者が本人の親族である場合には、本制度の趣旨や後見人の権限・義務等をご説明し、ご理解いただくよう努めます。具体的には以下のとおりです。


1.制度の目的
本人の権利を守ることであり、ご相談者の目的が本人の権利保護と相容れないときは、ご相談者の目的を達成ることはできない。
・ 後見人が就任した後は本人の死亡または判断能力が回復するまで続くため、一時しのぎの目的で利用することはできない。


2.後見人の権限
・ 印鑑・預貯金通帳の保管、年金その他の収入の受領・管理、介護サービス契約の締結、不動産等の重要な財産の処分まで多岐にわたる財産管理権や、介護サービス、住居の確保、施設の入退所、医療に関する契約等の身上監護権を有しているが、原則的には食事や排泄の介助等の事実行為は行わない。
・ 日常生活に関する行為以外で本人が行った契約等を取消すことができる。


3.後見人の義務
・ 定期的に家庭裁判所へ後見事務の報告をする義務
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本人の意思の実現を支援することが自らの役割であると常に認識し事務を行う意思尊重義務。
・ 財産の管理や処分を行う際にも、本人の心身の状態や生活状況に配慮する身上配慮義務。
・ 後見人が職務上要求される注意を怠ったことにより本人に損害を与えた場合の損害賠償義務。


 以上の重要事項をご理解いただいたうえで後見制度を利用するか否かを判断していただきます。
 その後の一般的な流れは以下のとおりとなります。

 

①ご本人と面談させていただき判断能力や生活状況を確認

②ケアマネージャーさんその他の支援者の方からご本人の健康状態や生活状況についての聴き取り

③医師の診断書を作成し要介護認定を受けていただく

④戸籍、住民票、登記されていないことの証明書、親族の照会書その他申立てに必要となる書類を準備
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④ご本人の住所地を管轄する家庭裁判所へ提出。

⑤裁判所の参与員が本人・申立人・後見人候補者と面接

⑥裁判所による成年後見開始および成年後見人の選任

⑦裁判所から法務局へ後見登記の嘱託

⑧後見登記完了

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